補助金等情報
令和6年度 「医工連携イノベーション推進事業(地域連携拠点自立化推進事業)」HPはこちら
実施主体 | AMED |
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募集期間 | 令和5年12月26日(火) ~ 令和6年2月8日(木) 正午 |
実施期間 | 令和6年4月~令和7年度末 |
補助上限・補助率 | 1課題当たり年間:25,000千円(上限) |
支払条件 | - |
参加必要資格 | 本事業の応募資格者は、以下(1)~(5)の要件を満たす国内の研究機関等に所属し、かつ、主たる研究場所とし、応募に係る研究開発課題について、研究開発実施計画の策定や成果の取りまとめなどの責任を担う研究者(研究開発代表者)とします。 また、委託研究開発契約の履行能力を確認するため、審査時に、代表機関及び分担機関の営む主な事業内容、資産及び負債等財務に関する資料等の提出を求めることがあります。なお、分担研究機関については、研究開発分担者の主たる研究場所となるものであり、国内の研究機関等であることが原則です。海外で研究活動をする場合には、内容についてAMEDと契約時に必要な条件に適するか確認が必要になります。分担研究機関は、代表研究機関と再委託研究開発契約を締結します。 所属する研究機関等と主たる研究場所が異なる場合は別途御相談ください。 (1)以下の(A)から(C)までに揚げる機関等に所属していること。 (A)医療機器開発・事業化の支援を事業目的としている一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人 (B)医療機器開発・事業化の支援を事業目的とする独立行政法人通則法(平成11年法律第103号、平成26年6月13日一部改正)第2条に規定する独立行政法人及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条に規定する地方独立行政法人 (C)医療機器開発・事業化の支援を事業目的としている商工会議所等の認可法人 (2)課題が採択された場合に、課題の遂行に際し、機関の施設及び設備が使用できること。 (3)課題が採択された場合に、契約手続等の事務を行うことができること。 (4)課題が採択された場合に、本事業実施により発生する知的財産権(特許、著作権等を含む。)及び研究開発データの取扱いに対して、責任ある対処を行うことができること。 (5)本事業終了後も、引き続き研究開発を推進するとともに、追跡調査等AMEDの求めに応じて協力すること。 |
契約主体 | - |
詳細 | 国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)では、令和6年度「医工連携イノベーション推進事業(地域連携拠点自立化推進事業)」に係る委託事業者の公募を以下のとおり実施します。 |
過年度採択案件URL | https://www.amed.go.jp/koubo/12/01/1201C_00073.html |